2015.07.24更新

一般的なの相続手続の流れは,以下のとおりとなります。

①相続の発生(ご家族の死亡)

②死亡届,葬儀,法要等

③遺言の確認

④相続人の確定

⑤相続財産の確定

⑥相続放棄・承認(相続開始を知った時から3か月以内)

⑦準確定申告(相続開始を知った時から4か月以内)

⑧遺産分割

⑨相続税申告,納税(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)

⑩各種財産継承名義変更手続

これから,各手続についてご説明していきます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.22更新

ご家族が亡くなられて,お葬式の準備であったり,死亡届の提出だったりと,ご遺族の方々には必要な手続きが生じてきます。そして,亡くなられたということは相続が発生しますので,相続手続も必要となってきます。

相続手続には相続放棄のように期限が設けられたものがありますので,その期限内に手続が間に合わない場合には不利益を被る恐れがあります。思わぬ不利益を回避するためにも,相続手続を速やかに行う必要があるということを認識し,計画的に進める必要があります。特に,相続手続が完了するまでは,通常,ある程度の時間がかかってしまうものですので,手続を進める際にも期限を意識して計画的に行うことは非常に重要となってきます。

そのため,当相続法務ノートでは,相続手続の流れについて,ご説明していきたいと思います。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.17更新

個人で事業を経営したり,農業をしている場合については,その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,上記事業の継続が困難となります。このような事態を招くことを避けるために,確実にその事業を引き継ぐ後継者に相続させる必要があります。そのため,自営業者や農業従事者の方は,遺言を作成する必要性が高い方であるといえます。

遺言では,後継者には事業用資産を中心に他の相続人より多く相続させると同時に、事業負債は後継者に負担させることも可能です。また,事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続分を指定することも可能となります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.15更新

相続財産が不動産のみである場合,複数の不動産をお持ちで各相続人に分け与えられるのであれば問題はないのですが,相続財産がご自宅の土地建物以外にない場合は,各相続人への相続分を与える場合に問題が生じます。
ご自宅の土地建物を相続人らで共有とする場合は問題ありませんが,ご自宅を売却して代金を分けるか(換価分割),土地建物は相続人の一人が相続し,他の相続人に土地建物の価値を基にした相続分を現金で渡す方法(代償分割)がとられる場合が多くなっています。代償分割で支払う現金が残っていない場合は,換価分割で土地建物を売却することになってしまいますが,残された配偶者が住む家に困るということにもなりかねません。

このような場合に備え,遺言によって,他の相続人の遺留分を確保しながら,自宅だけは特定の相続人に相続させることが可能となり,残された配偶者の生活拠点が守られることになります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.13更新

長男の死亡後,その妻が亡夫のご両親と同居しお世話をしているような場合や,長男は亡くなっていないが長男の嫁としてご両親のお世話を行っていることは,非常に多く見受けられます。この場合,面倒を見てくれたお嫁さんに財産を遺してあげたいと思っても,お嫁さんは相続人ではありませんので,財産を相続することはできません。もちろん,在宅介護で面倒を見てくれたとしても,相続人ではないことから寄与分があると認められることはありません。
このように,生前面倒を見てくれたお嫁さんに感謝の気持ちをこめて,財産を遺してあげたいと思う場合は,生前贈与または遺言による遺贈をすることで財産を遺すことができます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.10更新

長年夫婦として連れ添ってきた配偶者がいたとしても,その方と婚姻届を出していない場合は,いわゆる内縁の夫婦となります。内縁の配偶者には,相続権がありませんので,たとえ長い間普通の夫婦と変わらない生活を送ってきたとしても、相手の財産を相続することはできません。
たとえば,内縁の奥様と一緒に住んでいた家は,遺言が残っていない場合は,内縁の奥様には相続権がないことから相続人に相続され,ご主人が亡くなった後,相続人らに追い出されてしまった場合,内縁の奥様が生活する拠点がなくなってしまうという可能性もないわけではありません。


このような可能性を防ぐためにも,内縁の配偶者に財産を残してあげたい場合には,生前贈与をしておくか,必ず遺言で遺贈をしておかなければなりません。このような意味で,内縁の配偶者がいらっしゃる場合は,特に遺言を作成する必要が高い方であるといえます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.08更新

再婚をした後にお亡くなりになった場合,先妻の方は相続人となりませんが,先妻の方との間にお子さんがいれば亡くなった時の配偶者である後妻の方とそのお子さんと共に,先妻の方とのお子さんも相続人となります。多くの場合,先妻とのお子さんと後妻とのお子さんとの間に交流がある場合は少ないことから,相続人間で争いになることが少なくありません。ほとんど交流がないのであれば,亡くなった後の遺産分割協議がスムーズに進むことも困難です。

このような場合でも,遺言を残しておくことで,遺産分割協議を経ることなく遺産分割がスムーズに行うことができます。また,一緒に住んでいた後妻の方に現在の住居を相続させ,先妻とのお子さんにはその他の財産を残す等,遺されたご家族に負担のない相続になるようにすることもできます。

 

 

 

 

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.06更新

夫婦の間に子供がいない場合,遺言がないと法定相続分を相続人に相続させることになります。仮に夫婦のうち夫が亡くなり,夫の両親はすでに亡くなっている場合は,夫の財産のうち,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。ここで,夫の両親が存命の場合は,妻が3分の2,夫の両親が3分の1の各割合で分けることになります。
しかし,夫婦で築いた財産は,長年連れ添った妻に全部相続させたいと思う方も多いと思います。そうするためには,遺言を作成しておくことが必要となってきます。特に,兄弟には,遺留分がありませんから,遺言を作成しておけば,夫の財産を全部残された妻に残すことができます。

そのため,お子さんのいらっしゃらないご夫婦の場合,遺言を作成する必要性が高いといえます。

 

 

 

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.03更新

ご家族が亡くなった際に,複数の遺言が見つかった場合は,原則として,日付の後の遺言書が有効なものになります。1通目の遺言書と2通目の遺言書で内容が抵触する場合は,後の遺言により前の遺言が取消されたことになるのです。


この場合に注意が必要なのは,日付が前に作成された遺言が取消されたことになるのは,日付が後に作成された遺言と抵触する部分のみになります。そのため,一部分のみが書き換えられたとしても,日付が前に作成された遺言全体が無効になるわけではありません。
また,遺言の有効性は,その日付の前後によりますので,1通が自筆証書遺言,もう1通が公正証書遺言の場合でも,公正証書遺言のほうが特に有効になるというわけでもなく,有効かどうかは遺言書作成日の前後によります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.01更新

亡くなったご家族が遺言を作成しているはずなのに,その保管場所が見つからないことや,作成しているかどうかが不明なときがあることもあります。

遺言者の生存中は、公証人の守秘義務との関係で、推定相続人は公正証書遺言の原本の閲覧、謄本交付請求は認められていませんが、被相続人の死後は、原本の閲覧・謄本の交付を請求できます。


平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合,日本公証人連合会において,全国的に,公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等をコンピューターで管理していますので,すぐに調べることができます。この場合,秘密保持のため,相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので,亡くなった方が死亡したという事実の記載があり,かつ,亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と,ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持って,公証役場で検索することになります。

ご家族の遺言が見つからない場合は,お近くの公証役場に相談されることをおすすめします。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

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