相続人である母が認知症の場合
2015.05.26更新
父が亡くなり,その妻である母が相続人の1人である場合,母が遺産分割協議を行うことになります。しかし,母が認知症であり,適切に遺産分割協議を行うための意思能力を欠いていると,母が行った遺産分割協議は無効となります。この場合には,成年後見人選任の申立てを行い,母に代わって遺産分割協議を行ってくれる成年後見人をつける必要があります。
成年後見制度は,判断能力が低下した本人を保護するために制度です。具体的には,家庭裁判所の選任した成年後見人が本人に代わって財産管理等をすることによって,本人を保護することになります。成年後見人選任の申立ては,本人の他,4親等内の親族等がすることができます。成年後見の申立てをしてから成年後見人が選任されるまでには,2,3か月程度要することが多いので,選任までの期間を踏まえ,申立てを行う必要があります。
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