2015.05.26更新

父が亡くなり,その妻である母が相続人の1人である場合,母が遺産分割協議を行うことになります。しかし,母が認知症であり,適切に遺産分割協議を行うための意思能力を欠いていると,母が行った遺産分割協議は無効となります。この場合には,成年後見人選任の申立てを行い,母に代わって遺産分割協議を行ってくれる成年後見人をつける必要があります。

成年後見制度は,判断能力が低下した本人を保護するために制度です。具体的には,家庭裁判所の選任した成年後見人が本人に代わって財産管理等をすることによって,本人を保護することになります。成年後見人選任の申立ては,本人の他,4親等内の親族等がすることができます。成年後見の申立てをしてから成年後見人が選任されるまでには,2,3か月程度要することが多いので,選任までの期間を踏まえ,申立てを行う必要があります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.05.24更新

相続人がいる場合,相続財産をどのように分けるかの争いが生じますが,逆に相続人がいない場合には何ら問題がないのでしょうか。

この場合,実は大きな問題があるのです。例えば,相続人がいない方が何の準備もせずにお亡くなりになる場合,死亡の報告を受けた(法定相続人ではない)親族としてもどのような葬儀を行うか等について迷うでしょうし,突然の負担をさせてしまうことになるでしょう。

そこで,相続人がいない場合であっても,遺言を作成し,遺言者が亡くなった際の葬儀をどのようにするか,相続財産を誰に与えるか等を明確にしておくとよいでしょう。例えば,法定相続人ではない親族に信頼できる人がいる場合には,その親族に対して亡くなった後のことをお願いするとともに,相続財産を与えることを遺言書において遺すことによって,解決できる場合もあります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.05.22更新

遺言書を作成をする場合,民法の定めに基づいて,誰が,何を,どのように相続するかといった遺産分割方法等を定めるのが通常です。しかし,ただ単に,遺産分割方法を記載しただけでは,「争族」を回避することができない場合があります。

例えば,遺言書の内容が,特定の相続人に有利であるような場合には,そのような一部の相続人に有利となる遺言書が作成される等おかしいとして,その遺言書が遺言者本人の書いたものであるかどうか,または遺言者本人の意思に基づいて書いたものであるかどうかについて,争われることがあります。

このような場合には,遺言書の付言事項を利用するとよいでしょう。付言事項には,なぜそのような遺産分割方法を選択したのか等の記載や,遺言者の相続人に対する想いの記載を通じて,遺言者の真意を伝えることができます。このような遺言者の真意を相続人が知ることで,その後の遺産分割がスムーズにいき,円満相続の実現に貢献できる場合があります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.05.20更新

先日,自筆証書遺言を作成することをご提案いたしました。では,書いた遺言書をどのように保管するのがよいのでしょうか。

この点,保管方法に法律上の制限があるわけではありませんので,どのような方法で保管してもかまいません。しかし,他の同居人の目につくところに保管したのでは,万が一他の同居人が遺言の内容を見てしまう可能性があり,遺言の内容次第では,生前から「争族」が発生してしまう危険があります。また,自分のみが知り得る場所に保管しておいたのでは,亡くなった際,その遺言書が発見されないまま相続手続が進行してしまう可能性もあります。

そこで,遺言書の保管については,信頼できる知人や弁護士等の専門家に預けたり,銀行の貸金庫に入れておくことが考えられるでしょう。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.05.18更新

相続が「争族」となるのを防ぐためには,遺言を遺しておくことが有用です。

遺言をした後の紛争を避けるためには,公正証書による遺言をすることが望ましいのですが,証人が2人必要であったり,原則として公証役場に足を運ばなければならない等,自筆証書遺言と比べるとハードルが高く,そのために遺言自体を躊躇してしまうというご相談をいただくことがあります。

そのため,当事務所では,まずは自筆証書遺言を書くことをご提案しています。自筆証書遺言では,公正証書遺言のように証人は必要となりませんし,公証役場に足を運ぶ必要もありません。また,いったん遺言をした後,これとは異なる内容の遺言をしたいと考えた場合,ただちに新しい遺言を作ることもできますし,遺言自体を破棄することもできます。

お気持ちを添えた遺言書を遺すだけで「争族」となることを回避できることもあります。まずは,自筆証書遺言を作成してみてはいかがですか。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.04.15更新

不動産相続ノートです。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.04.10更新

相続法務ノートを掲載していきます。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

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