相続税対策 生命保険金
2015.11.04更新
相続税対策として,生命保険がよいと巷でいわれていることを聞いたことがあるかと思います。
これは,被相続人の死亡時に保険金を受け取った場合,みなし相続財産として相続税がかかりますが,生命保険金には,500万円×法定相続人の人数分の非課税枠が設けられています。例えば,相続人が妻と子供2名の場合は,500万円×3名分の1500万円までは課税されないことになります。
また,生命保険金は,被相続人の死亡に伴い保険金が現金で支払われるものですが,相続においては,何かと現金が必要となります。例えば,相続性の支払いは原則として現金で一括支払いの必要がありますし,相続財産が自宅の土地建物という不動産のみであり,相続人で分割できない場合は,当該不動産を単独相続する相続人が他の相続人に対して代償分割として現金を支払う場合もあります。このようなまとまった現金が必要となった場合に備え,生命保険金が支払われるようにしておけば,残された相続人らが相続税などの支払いに困ることもなくなります。
そして,そもそもの生命保険金の趣旨である,残された遺族の生活を維持するための生活費としての役割も果たします。
このように,生命保険金は,残された家族の生活資金や納税資金,相続財産としても有効な手段であり,しかも上記のような非課税枠がありますので,相続税対策としては非常に有効な手段となります。
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