孫養子と相続
2015.12.29更新
お孫さんを養子に迎え,相続対策をするという方法についてご説明しようと思います。
お孫さんを養子にして,祖父・祖母からお孫さんへ直接相続する場合のメリットとして,一番初めに挙げられるのは,相続を一代飛ばして相続できることでしょう。
通常,祖父・祖母の財産が孫の代まで相続する場合,祖父・祖母から子へ,子から孫へと2回の相続がかかり,その分納める相続税は2回分となります。
これが,祖父・祖母から直接孫へ相続できるとなると,1回分の相続が短縮されて,1回の相続で孫の代へ財産が移転することになり,納める相続税も1回で済みます。
但し,お伝えしていたとおり,相続税法上,法定相続人の数に含める養子の数(基礎控除が増える養子の数)は被相続人に実子がいる場合には1人のみ,実子がいない場合には2人までとなっていますので,すべてのお孫さんを養子とすることはできません。
また,被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人の相続税は,2割加算されますので,これも注意が必要です。
このように,孫養子は,養子とできる人数に制限があり,その相続税も2割加算されますが,祖父母の代から孫の代まで1回の相続で財産が残せるということが一番のメリットとなります。
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