2015.12.29更新

お孫さんを養子に迎え,相続対策をするという方法についてご説明しようと思います。

お孫さんを養子にして,祖父・祖母からお孫さんへ直接相続する場合のメリットとして,一番初めに挙げられるのは,相続を一代飛ばして相続できることでしょう。
通常,祖父・祖母の財産が孫の代まで相続する場合,祖父・祖母から子へ,子から孫へと2回の相続がかかり,その分納める相続税は2回分となります。
これが,祖父・祖母から直接孫へ相続できるとなると,1回分の相続が短縮されて,1回の相続で孫の代へ財産が移転することになり,納める相続税も1回で済みます。

但し,お伝えしていたとおり,相続税法上,法定相続人の数に含める養子の数(基礎控除が増える養子の数)は被相続人に実子がいる場合には1人のみ,実子がいない場合には2人までとなっていますので,すべてのお孫さんを養子とすることはできません。

また,被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人の相続税は,2割加算されますので,これも注意が必要です。

このように,孫養子は,養子とできる人数に制限があり,その相続税も2割加算されますが,祖父母の代から孫の代まで1回の相続で財産が残せるということが一番のメリットとなります。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.12.15更新

養子縁組を行うことは自由であり,養子は何人いても構いません。しかし,養子縁組を行うことで,養子も養親の法定相続人となりますので,相続税法上は,制限が加わります。

これは,以前にご説明したとおり,相続税法上,相続税は,財産を相続した全ての人にかかるのではなく,課税される相続財産の額が相続税の基礎控除を超える場合にだけかかるものですので,法定相続人が多ければ,相続税の基礎控除額も高くなってしまいます。また,生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関しても法定相続人が多ければその分非課税枠が高くなります。そのため,課税を公平に行うと言う趣旨から,相続税法の法定相続人の養子の数に制限が加えられているのです。

この制限とは、①養親に実子がいる場合は,相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人,②養親に実子がいない場合の法定相続人に算入される養子の数は2人まで,となっています。

なお,実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合の実親の相続の際や連れ子養子といわれる養子縁組の場合は、この養子制限の対象にはなりません。

 

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.12.10更新

カスタネット芸人の前田けゑさんが祖母の友人の養子になって15億の相続を受けたことが話題になっていますので,養子縁組と相続に関して,ご説明していきたいと思います。

まず,初日の今日は,養子縁組の種類についてです。

養子縁組には,特別養子縁組と普通養子縁組の2つの方式があります。
特別養子縁組は,養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅するものであり,法律上は養子となった者と実親は他人としての扱いを受けることになるため,養子になった者は,養親の相続人のみになり,実親の相続人になることはありません。
また,養子の子に子(つまり孫)があっても,この者(孫)が代襲相続することもありません。
要するに,特別養子縁組がなされた時点で,実の親との法律上の親子関係はなくなり,他人となることになります。

一方の普通養子縁組は,養子先の親と法律上の親子関係が生じますが,これによって実親との親子関係が消滅することはありませんので,養子になった者は、法律上,養親と実親の2組の親の子となるため,2組の親の相続人になることになります。そして,相続に関しては、養子は,実子である他の法定相続人と相続分についても何ら違いはありません。

話題となった前田けゑさんは,おばあさんの友人との間での普通養子縁組を行ったもののようです。

次回からは,本題である養子縁組と相続に関してご説明したいと思います。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

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