相続手続 10 相続税の申告・納税(4)相続税の納税
2015.09.30更新
相続税の納税方法は,原則として金銭一括納付となり,税務署に備え付けの納付書に納税額を記入し,金融機関で納付することになります。
しかし,遺産に預貯金や現金がなく,そのほとんどが不動産である場合は,金銭による一括納付は困難となってしまいます。このような場合は,数年に分けて納付する延納制度や,相続で取得した財産を納付する物納制度を利用することができる場合もあります。延納や物納を利用しようとする場合,申告書の提出期限までに税務署に申請し,税務署長の許可が必要となります。この許可を受ける際には,それぞれ要件にを満たす必要がありますので注意が必要です。
特に,延納制度は,相続税に加えて利子税も支払う必要があり,この利息は経費として処理することはできません。また,延納する場合は,担保提供する必要もありますので,利用する場合は,最後まで納付できるかどうかを慎重に検討する必要があります。
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