2015.07.03更新

ご家族が亡くなった際に,複数の遺言が見つかった場合は,原則として,日付の後の遺言書が有効なものになります。1通目の遺言書と2通目の遺言書で内容が抵触する場合は,後の遺言により前の遺言が取消されたことになるのです。


この場合に注意が必要なのは,日付が前に作成された遺言が取消されたことになるのは,日付が後に作成された遺言と抵触する部分のみになります。そのため,一部分のみが書き換えられたとしても,日付が前に作成された遺言全体が無効になるわけではありません。
また,遺言の有効性は,その日付の前後によりますので,1通が自筆証書遺言,もう1通が公正証書遺言の場合でも,公正証書遺言のほうが特に有効になるというわけでもなく,有効かどうかは遺言書作成日の前後によります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.07.01更新

亡くなったご家族が遺言を作成しているはずなのに,その保管場所が見つからないことや,作成しているかどうかが不明なときがあることもあります。

遺言者の生存中は、公証人の守秘義務との関係で、推定相続人は公正証書遺言の原本の閲覧、謄本交付請求は認められていませんが、被相続人の死後は、原本の閲覧・謄本の交付を請求できます。


平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合,日本公証人連合会において,全国的に,公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等をコンピューターで管理していますので,すぐに調べることができます。この場合,秘密保持のため,相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので,亡くなった方が死亡したという事実の記載があり,かつ,亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と,ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持って,公証役場で検索することになります。

ご家族の遺言が見つからない場合は,お近くの公証役場に相談されることをおすすめします。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

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