自筆証書と公正証書遺言どっちがいいのか
2016.09.01更新
「相続が「争族」となるのを防ぐためには,遺言を遺しておくことが有用です。」とよく聞くと思います。実際,遺言作成がなされていないために,相続人間で争いが生じ,長期の遺産分割調停になってしまうケースも多くあります。
では,どのようにして遺言を作成すればいいのでしょうか。遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つの種類がありますが,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のものであり,これを作成するのであれば公正証書遺言を作成するケースが多いため,一般的には作成されていません。そこで,自筆証書遺言,公正証書遺言のどちらを作成したほうがいいのでしょう。
一般的には,公正証書遺言は,公証役場で公証人に作成してもらう遺言であり,完成した遺言も公証役場に保管されますので,遺言が紛失する可能性もなく,内容にも真実性がありますので,優れているといえます。一方で,公正証書遺言は,証人2人が必要であったり,原則として公証役場に足を運ばなければならない等,自筆証書遺言と比べるとハードルが高く,そのために遺言作成自体を躊躇してしまう場合もあるかもしれません。
遺言がないために,相続人間でトラブルが発生してしまうケースは,近年非常に多くなっています。しかし,遺言は,被相続人が自分の死後に,遺産相続に関する指示を残せる最後の意思表示であり,遺産分割方法の指定や相続人同士のトラブル防止,自分の遺産を自由に扱う旨などを明記できるものですから,作成にハードルが高いという理由で作成しないのでは,遺言作成のメリットが損なわれてしまいます。
「争続」を確実に防ぐという意味では,内容の真実性に問題が生じない公正証書遺言を残すほうが確実とはいえますが,作成に躊躇するのでは,ご自身の最後の気持ちを残された家族に伝えることはできませんし,お気持ちを添えた遺言書を遺すだけで「争族」となることを回避できることもあります。そのため,まずは,自筆証書遺言を作成してみてはいかがでしょうか。
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