2016.07.21更新

預貯金を他の財産と合せて遺産分割の対象とできるかどうかが争われた審判の許可抗告審において、最高裁第1小法廷は平成28年3月23日に審理を大法廷に回付しました。最高裁判所の大法廷は,小法廷で審理した事件の中で,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するか否かという憲法判断や判例が変更される場合にのみ開かれる法廷ですので,大法廷に回付された以上,預金債権は相続開始と共に当然に可分され,各相続人が相続分に応じて預金債権を承継するという判例が変更されると考えられます。

この判例変更がなされると,今後大きく変わるのが金融機関の対応です。

現在,相続人が亡くなって相続が開始されると,金融機関の口座は凍結されてしまい,各相続人が相続分の払戻し請求を行っても,金融機関は払戻しには応じません。しかし,上記のとおり,預金債権は相続開始と共に当然に可分されるのですから,判例と金融機関との運用が異なります。

例えば,夫が亡くなり,妻と子供2人の相続人が遺され,相続財産として1000万円の預金があったとします。この場合,現在の判例によれば,遺産分割を行わなかったとしても,妻には法定相続分1/2の500万円,子供たちにはそれぞれ法定相続分の1/4の250万円の預金の払戻し請求権が認められ,金融機関に払い戻ししてもらうことができるようになります。しかし,金融機関としては,一人の子供の請求に応じて相続分である250万円の支払を行った後,別の相続人である妻から,遺産分割協議の結果,預貯金は全て妻が相続することになったので,1000万円の払戻しをしてほしい,と請求してくる可能性も否定できません。すでに一人の子供に250万円支払ってしまっていた場合は,準占有者弁済として金融機関が免責されるケースは多いと思われますが,金融機関に免責が認められるためには、法律上、金融機関が善意無過失であることが要件となっているため、金融機関が善意無過失であると認められない場合には,すでに250万円の支払いを行ったとしても,妻に対して1000万円支払わなければならず,二重払いとなるリスクが生じてきます。

このようなリスクを回避するために,金融機関としては,相続財産である預貯金の払戻しをする際には,原則として相続人全員の同意を得たうえで預金の払戻しに応じるという運用がなされているのです。

今後,判例が変更された場合,遺産分割が終了するまで預金の払い戻しができないとするかどうかについては,現在見解が分かれています。預金の払い戻しが一切できない場合は,総日費用の支出などで相続人の便宜に沿わない可能性がが生じてしまいますので,判例変更後の金融機関の運用には注意が必要となります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2016.07.19更新

相続財産の典型的なもののひとつとして被相続人の預貯金があります。
この預貯金は,金融機関が管理保管している被相続人の金銭のことであり,法的には、被相続人の金銭を預けている各金融機関に対して、その預貯金の払い戻しを請求できる権利であり,現金とは区別した取り扱いがなされることになっています。

通常,相続が開始されると、相続財産は遺産分割によって各共同相続人の具体的な相続分が決まるまでの間は、各相続人の法定相続分に応じて共有とされるのが原則です。そのため,預貯金も相続財産の一つですから,相続人の共有となるかとも思われます。

しかし,現在の判例では,預貯金は、預金者に相続が生じた場合、相続の開始によって法律上当然にその債権が分割され、各相続人が相続分に応じて預金債権を承継すると考えられています。そのため,相続が生じた場合は,各相続人は,記入機関に対して各自の相続分に応じて預金の払戻しを請求することができると考えられているのです。

そのため,預貯金は,遺産分割の対象となる相続財産には含まれない,と考えられています。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2016.07.14更新

相続財産が実家の不動産のみである場合であり,不動産の評価が問題となるケースが多くなっています。

兄弟そろって,売却後,その売却代金を案分することで合意できればいいのですが,片方の兄弟が親と同居していた場合は,親の死後も,当該不動産に住み続けることを希望するでしょう。この場合,住み続けたい片方の兄弟と,不動産はいらないので相続分の現金がほしい片方の兄弟との間で対立が生じてしまうケースが多くみられます。
不動産は,共同相続することもできますが,兄弟それぞれが家庭を持っている場合,2家族が同居することは困難なため,実際は,兄弟のどちらかが相続し,相続しない方は相続分に相当する金銭を受け取るという,代償分割を行う場合が多くなります。

不動産の価格を決めるためには,路線価,実際の売買価格(実勢価格),固定資産評価額,地価公示・地価調査の4つの基準が用いられます。その不動産にもよりますが,一般的には,路線価や固定資産評価額は、不動産売買価格(実勢価格)と比較して低くなりますので、路線価を基準として算定した場合や固定資産税を基準として算定した場合と実勢価格を基準にして算定した場合とでは、代償分割において支払われる金銭の額も大きく異なります。
そのため,代償分割とするとしても,様々な基準での不動産の評価額が存在しますので,当該不動産ををどのように算定するかで争いとなる場合が非常に多くなっています。

このように,相続争いは,財産があるなしにかかわらず生じてしまう可能性が高いものですので,生前に遺言を作成しておく等の相続対策を行っておくことが兄弟間の争いを避けるためには有効となります。また,上記のケースのような不動産の評価が問題となるケースは,評価方法の違いで大きく金額が異なることになりますので,弁護士等の専門家に相談してみることで自身に有利に解決できる場合もあります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所