教育資金の一括贈与時の非課税
2016.01.12更新
教育資金一括贈与時の非課税制度について紹介しましたが,もう少し詳しくご説明したいと思います。
この非課税制度の対象となるのは、30歳未満の人が「直系尊属」から受ける贈与であり,親から子,祖父母から孫への贈与が対象になります。また,贈与されたお金の使い道は教育資金に限られます。具体的には,授業料などの学校へ直接支払う場合は1500万円まで,そのうち500万円までは,学校以外の習い事にも使えます。
そして,贈与されたお金は金融機関の教育資金口座に入金する必要があり,贈与した人は,この金融機関を通して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出することで初めて非課税になります。また,教育資金口座は贈与を受ける者1人につき1つの金融機関に限られ,途中での変更はできませんし,一旦贈与した金銭は,取り返すことはできません。
このように贈与されたお金を金融機関の教育資金口座に入金するわけですが,名義は贈与を受ける者の名義となり,名義人若しくはその法定代理人である親が,教育資金口座から教育資金を引き出し,その際に,教育機関等からの領収書を受け取ることが必要となります。
そして,先日ご説明したとおり,贈与を受ける者が30歳になった時に,口座に残った資金に贈与税がかかることになります。
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