2015.11.25更新

今まで相続時精算課税はメリットが多いと説明してきましたが,今度は,本制度のデメリットをご説明します。

まず,相続時精算課税制度を活用すると決めて,税務署に相続時精算課税制度選択届出書を提出した場合,その後の撤回はできません。そのため,従来の110万円までは非課税とする暦年課税制度は使えなくなります。
また,相続時精算課税制度とは,相続発生時に贈与された財産と相続財産とを合算した額に相続税がかかる制度ですので,贈与時に税金はかかりませんが,相続財産が大きければ相続税はかかる場合があります。
また,本制度を使うことになると,大きな相続税の減額効果がある小規模宅地の特例が使えなくなる等のデメリットも存在します。

このように,メリット・デメリットのある制度ですが,活用できれば大きな相続税対策の手段になりますので,こうした方法も考えてみる必要があります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.20更新

相続時精算課税制度には,贈与税の減額というメリットが存在しますが,他にも相続にあたってメリットが存在します。

まず,相続税の算定を行ってみた際に,相続税がかからないと想定される場合は,早めに財産を贈与できるため,選択するメリットがあります。
また,収益不動産の贈与に利用する場合,家賃収入が贈与を受ける側である受遺者のものになりますので,本制度利用によって,受遺者の財産を形成し,相続税の支払いに充てることができるようになります。
さらに,相続させたい財産を推定相続人に贈与することで,遺言とは異なり,相続争いを防ぐことができます。例えば,会社経営者から自社株を特定の推定相続人に贈与することで,会社の支配権の流出を防ぐことができます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.20更新

相続時精算課税制度には,贈与税の減額というメリットが存在しますが,他にも相続にあたってメリットが存在します。

まず,相続税の算定を行ってみた際に,相続税がかからないと想定される場合は,早めに財産を贈与できるため,選択するメリットがあります。
また,収益不動産の贈与に利用する場合,家賃収入が贈与を受ける側である受遺者のものになりますので,本制度利用によって,受遺者の財産を形成し,相続税の支払いに充てることができるようになります。
さらに,相続させたい財産を推定相続人に贈与することで,遺言とは異なり,相続争いを防ぐことができます。例えば,会社経営者から自社株を特定の推定相続人に贈与することで,会社の支配権の流出を防ぐことができます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.20更新

相続時精算課税制度には,贈与税の減額というメリットが存在しますが,他にも相続にあたってメリットが存在します。

まず,相続税の算定を行ってみた際に,相続税がかからないと想定される場合は,早めに財産を贈与できるため,選択するメリットがあります。
また,収益不動産の贈与に利用する場合,家賃収入が贈与を受ける側である受遺者のものになりますので,本制度利用によって,受遺者の財産を形成し,相続税の支払いに充てることができるようになります。
さらに,相続させたい財産を推定相続人に贈与することで,遺言とは異なり,相続争いを防ぐことができます。例えば,会社経営者から自社株を特定の推定相続人に贈与することで,会社の支配権の流出を防ぐことができます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.18更新

この相続時精算課税制度を適用した場合と,通常の暦年課税方式で贈与した場合,どのように違うのでしょうか。

2500万円を親から子に贈与した場合,

相続時精算課税制度では,贈与税は0円でしたが,
暦年課税方式で贈与を行った場合は,基礎控除が110万円なので,(2500万円ー110万円)×50%-225万円=970万円の贈与税がかかってしまいます。
贈与額の半分近くが税金になってしまうことになります。

このように,相続時精算課税制度を活用すると,暦年課税方式で算定するのと比べ,大きな節税対策となり得ます。
そのため,親から子へ多額の贈与を行う場合の有益な手段となります。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.16更新

相続時精算課税制度とは,生前に相続人予定者に2500万円まで無税で贈与し,相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。いってみれば,生前の贈与を相続と一体としてとらえる制度となります。
 
相続時精算課税制度では,贈与の際,この制度適用開始以降の贈与を累計した額が原則2500万円を超える部分については一律20%の贈与税を支払い,相続時には贈与済の財産と相続財産とを合算して最終的に精算するというものです。
例えば,相続時精算課税制度適用時に,2500万円の贈与を行った場合は,(2500万円-2500万円)×20%となりますので,贈与税は0円です。
また,すでに支払った贈与税は相続税の前払いとして相続税から控除されますので,払い過ぎた贈与税は還付されることになります。

この相続時精算課税制度による贈与に対して,原則的な贈与税方法である暦年課税方式があります。
この方法はでは,基礎控除が年110万円となり,これを超える部分の税率は贈与額に応じて6段階に分かれます。例えば,基礎控除後の課税価格が1000万円を超える場合では,課税価格×50%-225万円が贈与税の額となります。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.13更新

贈与税の配偶者控除とは,結婚して20年以上経過した夫婦間で,自宅や自宅購入資金の贈与があった場合に,その贈与税について,最高2000万円まで控除することが認められる制度です。
そして,そもそもの贈与税の基礎控除も並行して使うことができますので,合計2110万円までは贈与税がかからないことになります。

この配偶者控除は,夫から妻に対しても,妻から夫に対しても適用されますが,他に適用されるための条件があります。
①婚姻期間が20年以上であること,②夫婦の居住用不動産の贈与か居住用不動産の取得のための金銭の贈与であること,③土地又は借地権のみの贈与である場合は家屋の所有者が配偶者又は同居している親族であること,④贈与の年の翌年3月15日までに夫婦が居住し,かつ引き続き居住する見込みであること,⑤贈与税の申告を行うこと,⑥同一の配偶者から一生に一度のみ受けること,などです。

ただし,この贈与によって贈与税がかからないとしても,贈与を受けた側には,不動産取得税や名義変更の際の登録免許税などがかかりますので,その点注意が必要です。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.06更新

生前贈与の基礎控除が110万円まで認められていることから,親が子に対して,子供名義の預金口座に毎年110万円ずつ贈与し貯金しているという話を聞いたことがあるかもしれません。

しかし,親が亡くなって相続が発生した先に,この子供名義の預金を相続人である子供が自身の預金だと主張しても,子供の預金としての実態が伴わないとの理由で,税務署から相続財産と認定されてしまうことはよくあります。このような生前贈与を子供の預金であると認められるためには,子供の預金であるという実態が必要になります。

この場合,贈与者である親と受贈者である子との間に,贈与をした・贈与を受けたという意思が必要になります。このような意思を証明するためには,贈与契約書を作成し,当該契約書に基づいて,口座振り込みによってお金が実際に移転していることが簡便です。そのため,親が作成した子供名義の口座ではなく,子供が印鑑・通帳などを管理している口座に,親の口座から振込む方法で行うことが重要になるともいえます。

また,贈与の実態を証明するためには,子供が贈与税の申告を行うことも重要です。この場合,基礎控除額の110万円を超える金額の贈与を行い,超えた分を贈与税として申告することになります。ただし,実際にお金の移動がなければ,結局子供の預金としての実態が伴わないと判断されてしまうので,その点は注意が必要です。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.04更新

相続税対策として,生命保険がよいと巷でいわれていることを聞いたことがあるかと思います。
これは,被相続人の死亡時に保険金を受け取った場合,みなし相続財産として相続税がかかりますが,生命保険金には,500万円×法定相続人の人数分の非課税枠が設けられています。例えば,相続人が妻と子供2名の場合は,500万円×3名分の1500万円までは課税されないことになります。

また,生命保険金は,被相続人の死亡に伴い保険金が現金で支払われるものですが,相続においては,何かと現金が必要となります。例えば,相続性の支払いは原則として現金で一括支払いの必要がありますし,相続財産が自宅の土地建物という不動産のみであり,相続人で分割できない場合は,当該不動産を単独相続する相続人が他の相続人に対して代償分割として現金を支払う場合もあります。このようなまとまった現金が必要となった場合に備え,生命保険金が支払われるようにしておけば,残された相続人らが相続税などの支払いに困ることもなくなります。

そして,そもそもの生命保険金の趣旨である,残された遺族の生活を維持するための生活費としての役割も果たします。

このように,生命保険金は,残された家族の生活資金や納税資金,相続財産としても有効な手段であり,しかも上記のような非課税枠がありますので,相続税対策としては非常に有効な手段となります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所

2015.11.02更新

相続財産に株式等がある場合,当該株式等を相続しても,当然に自分のものになるものではなく,名義変更手続が必要になります。

この場合,信託銀行や証券代行会社に対し,名義変更手続を行うことになります。
一般的に必要な書類は,遺産分割協議書若しくは遺言書,株式名義書換請求書,被相続人の除籍謄本,相続人全員の戸籍謄本,相続人全員の印鑑証明書,株券などです。
なお,株券は株券が発行されていない場合は不要となりますが,株券が発行されているのに株券を紛失してしまった場合,再発行手続きが必要となり,その手数料がかかりますので,注意が必要です。


こうした必要書類は,各証券代行会社において異なりますので,手続前に必ず確認が必要になります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所