相続時精算課税制度 4
2015.11.25更新
今まで相続時精算課税はメリットが多いと説明してきましたが,今度は,本制度のデメリットをご説明します。
まず,相続時精算課税制度を活用すると決めて,税務署に相続時精算課税制度選択届出書を提出した場合,その後の撤回はできません。そのため,従来の110万円までは非課税とする暦年課税制度は使えなくなります。
また,相続時精算課税制度とは,相続発生時に贈与された財産と相続財産とを合算した額に相続税がかかる制度ですので,贈与時に税金はかかりませんが,相続財産が大きければ相続税はかかる場合があります。
また,本制度を使うことになると,大きな相続税の減額効果がある小規模宅地の特例が使えなくなる等のデメリットも存在します。
このように,メリット・デメリットのある制度ですが,活用できれば大きな相続税対策の手段になりますので,こうした方法も考えてみる必要があります。
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