被相続人が亡くなって,相続が開始された後,相続人が複数いる場合,相続財産は相続人の共有となります。この場合,法定相続人全員が法定相続分とおりの権利を取得していることから,遺産分割を経ないでも,法定相続分どおりの共同相続登記であれば,共同相続人全員が共同して申請することができます。
また,共同相続人の中の一人が全員のために申請することもでき,他の相続人の了解は不要です。
このような登記を,法定相続分による「相続」を原因とする登記といい,この冬季は,相続人の一人の債権者が債務者である相続人を代位して登記することもできます。
ただ,この法定相続分による「相続」を原因とする登記は,単に,相続人全員がその相続財産を共有していることのみを意味するものであり,その後,遺産分割を経て,それぞれの相続人の取得した財産ごとに登記するのであれば,あまり意味がないようにも思えます。
この登記は,遺産分割協議はまとまらないが,相続財産のうちの不動産を売却することだけは相続人間で合意ができているという場合に効果をあります。被相続人が亡くなった後,その相続財産である不動産を買おうと思う人は,相続人の法定相続分がどのくらいか等の情報はわからないので,自称相続人であると主張する人から買ったとしても,本当の所有者かどうか確認することはできず,リスクが高いために買うことができません。しかし,この共同相続登記を行うことで,所有者が相続人全員であることが明確になりますので,買い手も安心して買うことができます。
また,遺言が遺言者の意思に反して作成されたために無効を主張し,遺言執行による相続登記を阻止したい場合は,遺産分割を経ないで,この共同相続登記を行う必要があります。これは,遺言による相続は,被相続人から直接権利を譲り受けることになることから,共同相続登記から移転登記をすることはできないため,遺言執行を阻止するための手段となるからです。
しかし,遺言が有効である場合は,このような共同相続登記は無効となりますので,結局は,あまり有益な妨害手段とならない場合もあります。
さらに,この共同相続登記を行ってしまうと,もう一度「相続」を原因とする登記はできなくなりますので,遺産分割後の登記は「遺産分割」を原因とする登記となります。
そのため,「遺産分割」を原因とする登記がなされていた場合は,相続人間での争いがなった等の事情があったことが推認できてしまいます。