封をしている遺言を開けてしまった場合
2015.06.29更新
ご家族が亡くなって遺品を整理していたら遺言を発見することもあると思います。興味本位または遺言だと思わずに誤って封を開けてしまう場合があるかもしれません。
先日,公正証書遺言以外の遺言は検認手続が必要であることを紹介しましたが,検認手続前に封を開けてしまった場合はどうなるのでしょうか。
検認手続は,遺言の偽造・変造を防ぎ遺言を確実に保存するためのものですので,遺言の有効無効を判断するものではありません。そのため,検認手続の前に遺言の封を開けてしまっても,その遺言が無効になることはありませんが,封をしてある遺言を検認前に開封してしまうと5万円の過料を科せられる可能性があります。これは,誤って開封してしまったとしても同様です。
また、遺言書を発見した時に隠したり捨てたり、変造したりすると、法定相続人の場合は、相続人の地位を失うこともあります。
そのため,亡くなったご家族の遺言を発見した場合は,中を確認せずに,まずは家庭裁判所に検認の申し立てを行うことが賢明であるといえます。
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