2016.08.23更新

昭和55年に配偶者の法定相続分が3分の1から2分の1に変更される改正の後,民法の相続法に関しては改正がないまま現在に至りました。

しかし,平成25年9月4日,非嫡出子の相続分を2分の1とする民法900条4項但書が憲法違反との最高裁大法廷違憲決定が下され,これを受けて平成25年12月5日に民法900条4項但書を削除する内容の民法改正が行われたことを契機にして,平成26年から現在まで相続法改正が議論されています。

現在議論されている相続法改正の主な項目としては,①配偶者の居住権の保護,②配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現,③寄与分の見直し,④遺留分の見直し,⑤遺言の見直し等多岐にわたります。

特に,医療の発達により平均寿命が延びていく中,被相続人もその配偶者も高齢化が進んでいることから,被相続人の配偶者の生活を保護しようという議論が進められています。

上記に紹介した相続法改正の議論は,現在進行形で議論されているものであり,今後改正案が変更することも大いに考えられますので,今後の議論には注目していく必要があります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所