2016.05.19更新

今回紹介したケースでは,3000万円のマンション購入資金について特別受益に該当し,かつ持戻免除の意思表示がないことを前提に,次男の相続分がないケースをご紹介しました。
しかし,生前贈与については,贈与者が持ち戻し計算をしなくてよいという意思表示,持戻免除の意思表示をすることが考えられ,この持戻免除の意思表示は有効です。そして,この持戻免除の意思表示は,明確に示されていない場合であってもその意思表示があったと認定され得るため,黙示の持戻免除の意思表示の有無をめぐり争いが生じることがしばしばあります。例えば,本件において,3000万円を次男に生前贈与したけれども,これは昔父親が病気を患ったときに数年間,同居して面倒を見てあげた代わりに贈与してもらったのだから,父としては,贈与した3000万円は相続の時には考慮しない趣旨で贈与したとして,次男が持戻免除の意思表示があったかどうかを争う可能性もあります。

上記のようなケースにおいて,相続時に争いが生じないためには,やはり贈与者が,どのような意図で生前贈与したのかを遺言等で遺しておくことが有益でしょう。父が,生前,マンションの購入資金として贈与した3000万円について,持戻免除の意思があるかどうかを遺言にはっきり記載しておけば,将来,相続人の間での争いを防ぐことができたと考えられます。

投稿者: 吉川綜合法律事務所