2016.05.12更新

前回ご紹介したのは,価値3000万円の自宅の土地建物と1000万円の預貯金が相続財産である場合,配偶者に全てを相続させたいが,他の相続人である子供にも法定相続分を渡さなければいけないのか,という事例でした。
事例のとおり,相続人が配偶者と子供2人の場合は,法定相続分は,配偶者1/2,子供がそれぞれ1/4となりますので,子供に対して1000万円の相続分を渡さなければいけなくなります。この点,遺産分割で,すべての財産を配偶者に,という合意をすれば問題ありませんが,合意がなければ相続分を渡す必要があります。

しかし,本件では,母は,父の通帳等を確認していたところ,実は次男がマンションを購入するにあたって,長年持っていた株を売却して換金した3000万円ほどの現金を贈与していました。

このような生前贈与があった場合,相続分の算定はどのようになるのでしょうか。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所