父の所有する自宅で長男夫婦が父母と同居しており,次男は,結婚してマンションを購入し,そこで妻子と住んでいました。この度,父が亡くなり,父の相続財産は,自宅である3000万円ほどの価値のある戸建住宅と総額1000万円ほどの預貯金であり,遺言は残していませんでした。
長男としては,母には父との思い出の自宅で,ある程度ゆとりのある生活をしてほしいと思い,父の遺産を全て母に相続させたいと考えていました。しかし,次男にも法定相続分として,父の相続財産の4分の1を相続する権利があります。
この場合,次男との遺産分割の話し合いをするにあたって,次男との合意がない限り,次男も父の相続財産の4分の1を相続することになるのでしょうか。
次回は,上記事例がどのような解決となったのか,解決方法をお伝えします。