2016.04.28更新

平成27年1月1日の相続税法改正以後,相続税の課税対象となる方々の範囲が拡大されたことに伴い,直系尊属(実の親や祖父母など)からの住宅取得資金援助の非課税特例や相続時精算課税制度などの非課税特例を用いて,生前贈与等の方法によって,相続税対策を採られる方も増えてきました。このような生前贈与は,確かに,相続税対策の面では有効であるのですが,反面,他に兄弟姉妹が存在する場合には,相続争いのきっかけとなってしまうこともあるのです。

次回からは,生前贈与によって兄弟間に相続争いが生じてしまった事案を紹介します。

投稿者: 吉川綜合法律事務所