平成25年の相続税改正において,学費の贈与に関しては最大1,500万円の非課税制度が設けられました。
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(30歳未満に限る。)が、教育資金に充てるため、 その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合等は,その信託受益権等のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
要は,祖父母からお孫さんへ教育資金として贈与する場合,その贈与する金銭を信託銀行などに預けておき,そこからお孫さんの教育資金を支出していった後,お孫さんが30歳に達したときに預け入れた資金が余った場合にはその余った部分について贈与税がかかり,余らなければ,預けた1500万円には贈与税がかからないという制度です。