2015.12.10更新

カスタネット芸人の前田けゑさんが祖母の友人の養子になって15億の相続を受けたことが話題になっていますので,養子縁組と相続に関して,ご説明していきたいと思います。

まず,初日の今日は,養子縁組の種類についてです。

養子縁組には,特別養子縁組と普通養子縁組の2つの方式があります。
特別養子縁組は,養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅するものであり,法律上は養子となった者と実親は他人としての扱いを受けることになるため,養子になった者は,養親の相続人のみになり,実親の相続人になることはありません。
また,養子の子に子(つまり孫)があっても,この者(孫)が代襲相続することもありません。
要するに,特別養子縁組がなされた時点で,実の親との法律上の親子関係はなくなり,他人となることになります。

一方の普通養子縁組は,養子先の親と法律上の親子関係が生じますが,これによって実親との親子関係が消滅することはありませんので,養子になった者は、法律上,養親と実親の2組の親の子となるため,2組の親の相続人になることになります。そして,相続に関しては、養子は,実子である他の法定相続人と相続分についても何ら違いはありません。

話題となった前田けゑさんは,おばあさんの友人との間での普通養子縁組を行ったもののようです。

次回からは,本題である養子縁組と相続に関してご説明したいと思います。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所