2015.11.18更新

この相続時精算課税制度を適用した場合と,通常の暦年課税方式で贈与した場合,どのように違うのでしょうか。

2500万円を親から子に贈与した場合,

相続時精算課税制度では,贈与税は0円でしたが,
暦年課税方式で贈与を行った場合は,基礎控除が110万円なので,(2500万円ー110万円)×50%-225万円=970万円の贈与税がかかってしまいます。
贈与額の半分近くが税金になってしまうことになります。

このように,相続時精算課税制度を活用すると,暦年課税方式で算定するのと比べ,大きな節税対策となり得ます。
そのため,親から子へ多額の贈与を行う場合の有益な手段となります。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所