2015.11.16更新

相続時精算課税制度とは,生前に相続人予定者に2500万円まで無税で贈与し,相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。いってみれば,生前の贈与を相続と一体としてとらえる制度となります。
 
相続時精算課税制度では,贈与の際,この制度適用開始以降の贈与を累計した額が原則2500万円を超える部分については一律20%の贈与税を支払い,相続時には贈与済の財産と相続財産とを合算して最終的に精算するというものです。
例えば,相続時精算課税制度適用時に,2500万円の贈与を行った場合は,(2500万円-2500万円)×20%となりますので,贈与税は0円です。
また,すでに支払った贈与税は相続税の前払いとして相続税から控除されますので,払い過ぎた贈与税は還付されることになります。

この相続時精算課税制度による贈与に対して,原則的な贈与税方法である暦年課税方式があります。
この方法はでは,基礎控除が年110万円となり,これを超える部分の税率は贈与額に応じて6段階に分かれます。例えば,基礎控除後の課税価格が1000万円を超える場合では,課税価格×50%-225万円が贈与税の額となります。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所