相続財産に株式等がある場合,当該株式等を相続しても,当然に自分のものになるものではなく,名義変更手続が必要になります。
この場合,信託銀行や証券代行会社に対し,名義変更手続を行うことになります。
一般的に必要な書類は,遺産分割協議書若しくは遺言書,株式名義書換請求書,被相続人の除籍謄本,相続人全員の戸籍謄本,相続人全員の印鑑証明書,株券などです。
なお,株券は株券が発行されていない場合は不要となりますが,株券が発行されているのに株券を紛失してしまった場合,再発行手続きが必要となり,その手数料がかかりますので,注意が必要です。
こうした必要書類は,各証券代行会社において異なりますので,手続前に必ず確認が必要になります。