2015.11.13更新

贈与税の配偶者控除とは,結婚して20年以上経過した夫婦間で,自宅や自宅購入資金の贈与があった場合に,その贈与税について,最高2000万円まで控除することが認められる制度です。
そして,そもそもの贈与税の基礎控除も並行して使うことができますので,合計2110万円までは贈与税がかからないことになります。

この配偶者控除は,夫から妻に対しても,妻から夫に対しても適用されますが,他に適用されるための条件があります。
①婚姻期間が20年以上であること,②夫婦の居住用不動産の贈与か居住用不動産の取得のための金銭の贈与であること,③土地又は借地権のみの贈与である場合は家屋の所有者が配偶者又は同居している親族であること,④贈与の年の翌年3月15日までに夫婦が居住し,かつ引き続き居住する見込みであること,⑤贈与税の申告を行うこと,⑥同一の配偶者から一生に一度のみ受けること,などです。

ただし,この贈与によって贈与税がかからないとしても,贈与を受けた側には,不動産取得税や名義変更の際の登録免許税などがかかりますので,その点注意が必要です。

投稿者: 吉川綜合法律事務所