相続時精算課税制度には,贈与税の減額というメリットが存在しますが,他にも相続にあたってメリットが存在します。
まず,相続税の算定を行ってみた際に,相続税がかからないと想定される場合は,早めに財産を贈与できるため,選択するメリットがあります。
また,収益不動産の贈与に利用する場合,家賃収入が贈与を受ける側である受遺者のものになりますので,本制度利用によって,受遺者の財産を形成し,相続税の支払いに充てることができるようになります。
さらに,相続させたい財産を推定相続人に贈与することで,遺言とは異なり,相続争いを防ぐことができます。例えば,会社経営者から自社株を特定の推定相続人に贈与することで,会社の支配権の流出を防ぐことができます。