2015.10.27更新

口座名義人である被相続人が亡くなった事実が金融機関に知られると,当該預金口座は一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。これは,亡くなった被相続人の預貯金は,亡くなった時点から相続財産となるため,一部の相続人が勝手に預金を引き出して,他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐためです。

遺産分割協議が成立した後,相続財産である預金口座の名義変更手続きを行うことができます。預金口座は,遺産分割協議がまとまったとしても,名義変更しなければ相続人のものでとして払い戻しはできませんので,必ず手続きを行う必要があります。

預金口座の名義変更手続については,一般的に,被相続人の戸籍謄本,相続人の戸籍謄本,遺産分割協議書,相続人の印鑑証明書,預金等の払戻をうける相続人の実印・取引印,預金通帳・証書等を金融機関に持参して,手続を行うことになります(必要書類については,金融機関によって異なるため,確認してください。)。

投稿者: 吉川綜合法律事務所