2015.10.14更新

相続登記とは,不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へと名義変更することをいい,被相続人名義の不動産を、相続人が相続した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。
この相続登記は相続税の納付のように,法律上,期限が定められているものではありませんので,相続が発生しても,相続登記を行わずに放置したとしても罰則等はありません。実際,相続登記を行っていない場合もあることはあります。

しかし,相続登記しないまま亡くなった被相続人の名義のままにしておくと,その不動産について売却や担保権設定等が出来なくなるという問題が生じます。そして,売却や担保権設定の必要性が生じた際に名義変更を行う場合に,相続人の一人が亡くなっていれば代襲相続が発生し,遺産分割協議に参加しなければならない相続人が増えて,手続が煩雑になる恐れもあります。

そのため,相続によって被相続人名義の不動産を取得した場合は,早めに相続登記を行っておいた方がいいと思われます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所