相続税の納付期限までに遺産分割がまとまらなかった場合,小規模宅地の特例などの減税効果の高い特例の適用ができないことは以前から書いておりますが,申告期限後3年以内に遺産分割がまとまれば,こうした特例の適用を受けて再申告することができます。
当初の申告額よりも実際の分割に基づく相続税の額が高い場合は,修正申告を行ったうえで,差額を納税します。
一方で,特例などの適用で,当初の申告額よりも実際の分割に基づく相続税の額が低い場合は,分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に,更生の請求を行って,差額を還付してもらうことになります。
通常,特例の適用を受けることで相続税は減額される場合が多くなっていますので,更生の請求を行う必要があることに注意してください。