小規模宅地の特例とは,相続又は遺贈によって取得した土地で,被相続人が自宅として住んでいた宅地,または事業のように供していた宅地などについては,宅地の評価額の一定割合を減額したうえで相続税額を計算することができる制度です。この特例は,相続又は遺贈によって取得した土地を対象としていますので,相続開始前3年以内に贈与によって取得した宅地や,相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地については,適用外となります。
小規模宅地の特例は,相続税の申告期限までに分割されていない場合には適用がありません。そのため,小規模宅地の特例を受けるためには,相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
ただし,申告期限後3年以内に分割された場合等は,更生の請求によって特例を適用することができます。