2015.10.09更新

配偶者に対する相続税は,同一世代間の財産移転であることや配偶者の老後の生活保障などへの考慮から,相続税の軽減措置が取られています。
この配偶者への税額軽減の特例は,婚姻の届出を行っている配偶者に限られ,内縁の配偶者には適用されませんので,注意が必要です。

この税額軽減の特例が適用されると,配偶者が取得した遺産額が1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは,配偶者に相続税がかからないことになります。

この配偶者の税額軽減の特例については,小規模宅地の特例と同様に,申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合は,適用されません。そのため,申告後3年以内に遺産分割がまとまった場合は,更生の請求を行って,還付を受けることになります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所