相続税の対象となる財産は,相続や遺贈によって取得した財産をいいますが,この財産とは,金銭に見積もることができる経済的価値があるものすべてが対象となります。
現金,預貯金,株券等の有価証券,不動産,債権などや営業権などの法律上の根拠を有しないものであっても,経済的な価値が認められているものも含まれます。また,被相続人が保険料を負担していた生命保険金や被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産なども相続税の対象になります。
反対に,相続税の対象にならない財産とは,取引の対象とはならない建物賃借権(借家権)や抵当権,質権などが含まれます。
また,相続又は遺贈によって取得した財産であっても,その財産の性質等から相続税の対象にはふさわしくない財産もあります。このような財産のことを非課税財産といいます。
例えば,墓所や仏壇などの祭祀財産,生命保険金及び死亡退職金のうちの一定金額,心身障碍者共済制度に基づく給付金の受給権,勤務先から支払われる弔慰金,交通事故による損害賠償金などが非課税財産の代表的なものとなります。