2015.09.09更新

共同相続人間で遺産分割に関して合意が成立した場合,協議の内容を証明するために,遺産分割協議書を作成することが一般的です。この遺産分割協議書は,共同相続人全員の署名・押印が必要となります。

特に遺産の中に不動産がある場合,遺産分割協議書は,「相続を称する書面」となりますので,遺産分割協議書により相続による取得登記が¥を行うことができますし,被相続人名義の預金の名義書き換えや,相続税の申告などの手続きにも遺産分割協議書が必要となります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所