2015.09.07更新

遺産分割とは,被相続人が亡くなった際に有していた財産につき,個々の相続財産の権利者を確定する手続です。

①遺言による分割
被相続人が遺言で,自宅の土地建物は奥さんに,預貯金の半分は長男に,もう半分は次男に,などと各相続人の取得すべき財産を具体的に定めていた場合などは,相続人全員もしくは遺言執行者によって分割が実行されます。

②協議による分割
共同相続人全員の合意で遺産を分割する手続のことをいい,被相続人が遺言で分割を禁じない限り,いつでも協議で遺産の分割を行うことができます。協議の成立には共同相続人全員の意思の合致が必要となり,全員の意思が合致していれば,分割の内容は共同相続人の自由に決めることができます。

③調停による分割
分割協議がまとまらないときや相続人間で協議ができない場合は,各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。この場合,まずは調停手続きに付し,話し合いによる解決を行うことが一般的です。調停による分割では,調停委員が話し合いの仲介を行ってくれ,合意が成立した場合には,調停調書が作成され,この調停調書の記載には,確定した判決と同じ効力がありますので,強制執行も可能になります。

④審判による分割
遺産分割調停が不成立となった場合,審判手続きに移行することになります。審判においては,家庭裁判所の審判官が,遺産に属する物または権利の種類・性質,各相続人の年齢・職業・心身の情態・生活の状況などの一切の事情を考慮して分割することになります。
審判調書も調停調書と同様に,確定した判決と同じ効 力がありますので,相手方が任意に履行しない場合は,強制執行も可能になります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所