相続人の間で遺産分割協議を行ったとしても,話し合いではまとまらない場合も残念ながら生じます。
この場合は,家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行うことになります。
遺産分割調停とは,家庭裁判所において,家事審判官と調停委員で構成する家事調停委員会が行い,実務上は,弁護士その他の専門家を含む2名の調停委員により,事件について聴取したり,調停の勧告を行うことになります。
調停において当事者である相続人間の合意が成立すると,調停調書が作成され,遺産分割がまとまることになります。
当事者間で合意が成立しない場合は,調停不成立となり調停は終了します。この場合,調停申立時に遺産分割の審判申立があったものとみなされますので,自動的に遺産分割事件は審判手続に移行し,審判手続が開始します。
審判は,家事審判官が単独で審判することになりますが,その際は,各相続人の遺産分割額に沿って,各財産の状況等を考慮して審判がなされます。
家事審判に対して不服がある場合は,即時抗告のみによってすることができます。この即時抗告は,審判の告知を受けてから2週間以内に行う必要があります。