生命保険金や退職手当金は,民法上,相続財産ではなく受取人固有の財産となるので,遺産分割は不要ですし,相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
しかし,相続税法上は,生命保険金や退職手当金もみなし相続財産として非課税の枠を超えた部分は,相続財産に取り込まれ,相続税課税の対象となります。
生命保険金の場合,被相続人が保険料負担者であり,被保険者である場合は,受取人の生命保険金等に対して相続税が課税されます。また,被相続人が保険料負担者であるが,被保険者でない場合には,生命保険契約に関する権利としてその取得者に相続税が課税されます。
そして,被相続人の死亡によって相続人が取得した生命保険金のうち,500万円×法定相続人の数(相続放棄した人を除く)の金額が非課税金額となり,複数の相続人が取得した場合は,この非課税金額をそれぞれが取得した生命保険金の金額に応じて案分します。
退職手当金も被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは,相続財産とみなされます。そして,生命保険金と同じように,500万円×法定相続人の数(相続放棄した人を除く)の金額が非課税金額となり,複数の相続人が取得した場合は,この非課税金額をそれぞれが取得した退職手当金の金額に応じて案分します。