2015.08.17更新

被相続人の相続財産として主なものは,預金です。被相続人の預金を調査する場合,まずは,預金通帳でお金の流れを調査することになります。
また,被相続人の生前の郵便物を調査することによって,財産管理を行っていた金融機関が判明することもあります。

預金通帳が見つかった場合,被相続人が利用していた金融機関の支店に預金残高証明書を発行してもらいます。これによって,現在の預金残高が判明します。

預金通帳を探しても見つからないような場合は,利用していた可能性のある金融機関に対して被相続人の口座の有無を確認する必要があります。ここで口座が発見されれば,上記のとおり預金残高証明書を発行してもらいます。

預貯金債権の時効は10年ですので,10年を経過すると銀行は相続人に対して預貯金を返さなくてよく,結果,預金は銀行のものとなります。このような休眠口座が多いといわれていますので,被相続人の相続財産の調査は非常に重要となります。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所