2015.08.03更新

遺産分割を行うためには,まずは,相続人の確定が必要となります。
相続開始により,被相続人の相続財産は,相続人の承継され,相続人が複数いる場合は相続財産は相続人たちの共有となります。この共有状態を解消し,相続財産の帰属を決定することが「遺産分割」となるのです。そして,遺産分割は,相続人全員で行う必要があり,一人でも相続人が欠くと無効になってしまいます。そのため,相続人が誰なのかを遺産分割の前までに確定する必要があるのです。

相続人の確定の方法は,被相続人の出生時から死亡に至るまでの身分関係を戸籍関係書類を取り寄せて,相続資格のある者を確定し,さらに,相続資格のある人が現在も生存しているかどうかも戸籍謄本などにより確認することになります。 
戸籍の取得は,本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口で請求するか,遠方であれば,郵送で取り寄せることも可能です。また,請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている人や直系親族などですので,相続人であれば請求は可能です。相続人でないお嫁さんが代わりに請求する場合は,お嫁さんは代理人となりますので,相続人の委任状があれば請求できます。

なお、弁護士等に相続手続を依頼する場合は,戸籍関係書類は職務上請求書(統一用紙)により請求することが認められていますので,戸籍の取得から任せることも可能です。
特に,出生時からの戸籍となると,読み解くことが難解である場合もありますので,ご不明点があれば専門家に相談してみることもおすすめです。

投稿者: 吉川綜合法律事務所