被相続人の最後の意思を尊重する趣旨から,遺言がある場合は,遺産分割をすることなく相続人または受遺者に財産承継することが可能となります。また,遺言は,被相続人の最後の意思を遺したものですので,亡くなったご家族の気お気持ちを知るためにも,葬儀等がひと段落した場合は,遺言書がないかどうかを調べましょう。
通常は,ご家族が遺言を遺した旨をご遺族に伝えていると思いますが,不慮の事故等で伝える間もなかった場合等もありますので,生前に被相続人が住まわれていた住居などを調べることが有効です。
自筆証書遺言の場合は,住居等を調べるしか見つける方法がないのですが,公正証書遺言であれば,公証人役場で被相続人作成の遺言があるかどうかを検索できます。
公正証書遺言を調べる場合は,遺言が見つからないときをご確認ください。
また,遺言が見つかった場合は,遺言が見つかったときをご確認ください。