被相続人(亡くなられたご家族)の死亡後に行うものとしては,葬儀の準備の他に①死亡診断書の取得②死亡届の提出③埋(火)葬許可の取得等の手続が必要になります。
死亡届は,親族,親族以外の同居者,家屋もしくは土地の管理人,後見人,保佐人,補助人,任意後見人等が,死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは,その事実を知った日から3か月以内)に,死亡地,志望者の本籍地,届出人の所在地いずれかの区役所・市町村役場に死亡届を提出します。
次に,取引先の金融機関へ連絡する必要があります。金融機関に対し,死亡届を提出するか,もしくは提出しなくても金融機関が被相続人の死亡を知ると,禁輸機関の口座は凍結されてしまいます。口座が凍結されますと,公共料金などの自動引き落としも行えなくなりますので,自動引き落とし等を行っている場合には,公共料金などの名義人や支払方法の変更も速やかに行う必要があります。