2015.07.13更新

長男の死亡後,その妻が亡夫のご両親と同居しお世話をしているような場合や,長男は亡くなっていないが長男の嫁としてご両親のお世話を行っていることは,非常に多く見受けられます。この場合,面倒を見てくれたお嫁さんに財産を遺してあげたいと思っても,お嫁さんは相続人ではありませんので,財産を相続することはできません。もちろん,在宅介護で面倒を見てくれたとしても,相続人ではないことから寄与分があると認められることはありません。
このように,生前面倒を見てくれたお嫁さんに感謝の気持ちをこめて,財産を遺してあげたいと思う場合は,生前贈与または遺言による遺贈をすることで財産を遺すことができます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所