2015.07.10更新

長年夫婦として連れ添ってきた配偶者がいたとしても,その方と婚姻届を出していない場合は,いわゆる内縁の夫婦となります。内縁の配偶者には,相続権がありませんので,たとえ長い間普通の夫婦と変わらない生活を送ってきたとしても、相手の財産を相続することはできません。
たとえば,内縁の奥様と一緒に住んでいた家は,遺言が残っていない場合は,内縁の奥様には相続権がないことから相続人に相続され,ご主人が亡くなった後,相続人らに追い出されてしまった場合,内縁の奥様が生活する拠点がなくなってしまうという可能性もないわけではありません。


このような可能性を防ぐためにも,内縁の配偶者に財産を残してあげたい場合には,生前贈与をしておくか,必ず遺言で遺贈をしておかなければなりません。このような意味で,内縁の配偶者がいらっしゃる場合は,特に遺言を作成する必要が高い方であるといえます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所