再婚をした後にお亡くなりになった場合,先妻の方は相続人となりませんが,先妻の方との間にお子さんがいれば亡くなった時の配偶者である後妻の方とそのお子さんと共に,先妻の方とのお子さんも相続人となります。多くの場合,先妻とのお子さんと後妻とのお子さんとの間に交流がある場合は少ないことから,相続人間で争いになることが少なくありません。ほとんど交流がないのであれば,亡くなった後の遺産分割協議がスムーズに進むことも困難です。
このような場合でも,遺言を残しておくことで,遺産分割協議を経ることなく遺産分割がスムーズに行うことができます。また,一緒に住んでいた後妻の方に現在の住居を相続させ,先妻とのお子さんにはその他の財産を残す等,遺されたご家族に負担のない相続になるようにすることもできます。