2015.07.03更新

ご家族が亡くなった際に,複数の遺言が見つかった場合は,原則として,日付の後の遺言書が有効なものになります。1通目の遺言書と2通目の遺言書で内容が抵触する場合は,後の遺言により前の遺言が取消されたことになるのです。


この場合に注意が必要なのは,日付が前に作成された遺言が取消されたことになるのは,日付が後に作成された遺言と抵触する部分のみになります。そのため,一部分のみが書き換えられたとしても,日付が前に作成された遺言全体が無効になるわけではありません。
また,遺言の有効性は,その日付の前後によりますので,1通が自筆証書遺言,もう1通が公正証書遺言の場合でも,公正証書遺言のほうが特に有効になるというわけでもなく,有効かどうかは遺言書作成日の前後によります。

投稿者: 吉川綜合法律事務所