夫婦の間に子供がいない場合,遺言がないと法定相続分を相続人に相続させることになります。仮に夫婦のうち夫が亡くなり,夫の両親はすでに亡くなっている場合は,夫の財産のうち,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。ここで,夫の両親が存命の場合は,妻が3分の2,夫の両親が3分の1の各割合で分けることになります。
しかし,夫婦で築いた財産は,長年連れ添った妻に全部相続させたいと思う方も多いと思います。そうするためには,遺言を作成しておくことが必要となってきます。特に,兄弟には,遺留分がありませんから,遺言を作成しておけば,夫の財産を全部残された妻に残すことができます。
そのため,お子さんのいらっしゃらないご夫婦の場合,遺言を作成する必要性が高いといえます。