ご両親や配偶者が亡くなった後,亡くなった方の遺言が見つかった場合はどのような手続きをしたらいいでしょう。
通常,遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知ったときは、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立てを行うことになります。検認とは,遺言の偽造・変造を防ぎ遺言を確実に保存するために,遺言の形式的な状態を調査確認する証拠保全の手続きのことで,検認の申立てがあった場合,家庭裁判所は遺言の方式及び遺言の事実状態を調査し,その結果を検認調書に記載することになります。この検認手続を経て,遺言の内容のとおりに遺産を分配することになります。
検認は,遺言の偽造・変造を防ぎ遺言を確実に保存するためのものですので,公正証書遺言の場合はすでに公文書となっていることから,検認は不要です。
そのため,亡くなったご家族の遺言を見つけた場合やご家族から遺言を預かっていた場合には,まずは,遺言がどのような形式で書かれているものかを確認し,公正証書遺言でない場合は,家庭裁判所に検認の申立てを行うことになります。