2015.06.23更新

平成25年度税制改正によって,相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。既に平成27年1月1日以降に発生する相続から適用されていますが,この相続税法改正に伴い,相続税はかからないと考えていた家庭にも課税対象が広がったといわれています。

特に今回の改正で影響が大きいと考えられるのは,基礎控除の引き下げが行われた点です。これまで,法定相続人が3人であれば,基礎控除は8000万円であったのに,今回の改正によって,4800万円にまで減少することとなりました。これを超える相続財産がある場合,課税対象となってきます。

本改正によって,課税割合が比較的高い首都圏等では,その課税割合は,2倍程度増加するとも言われています。

投稿者: 吉川綜合法律事務所