先日,遺言執行者を定めておいた場合,遺言執行手続において迅速に処理できるというメリットがあることをご紹介しました。では,遺言執行者とはどのように指定するのでしょうか。
遺言執行者は,未成年者と破産者以外は誰にでもなれますので,相続人も受遺者も遺言執行人になることができます。
そして,遺言執行者の指定方法としては,以下のとおりです。
①遺言で指定する方法
②第三者に遺言執行者の指定を委託する方法
③①②がない場合に利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する方法
③の方法に関しては,遺された相続人の方々に遺言執行者選任の申立てを裁判所にしてもらわないとならないため,どうしても時間がかかってしまいます。
そのため,遺言を書く段階で遺言執行者を指定しておく方法が一番簡単な方法となります。
遺言を書く際には,遺言執行手続において迅速に処理するためにも,遺言執行者を指定してみてはいかがでしょうか。