2015.06.05更新

「遺言の執行」とは,遺言の内容を実現するための手続きのことをいい,遺言執行を指定または選任された人のことを遺言執行者といいます。

遺言執行者を定めておいた場合のメリットとは何でしょう。

遺言で不動産や預貯金を移転する場合,遺言執行が必要となりますが,遺言執行者がいない場合は,相続人全員で遺言執行を行うことになります。
相続人全員の協力を得て遺言執行できれば問題ないのですが,遺言内容が相続人の利益に反していた場合や相続トラブルがある場合は相続人全員の協力が得られない場合があり,このような場合に遺言執行者を指定し,遺言執行者に遺言執行させることになります。

遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされて、相続人の代表として手続を行いますので、相続人全員で手続きを行う場合と比べ大幅に手間が省略され、迅速に処理することができます。特に不動産の遺贈などの場合は、遺言執行者が登記義務者である相続人の代理人となるので、スムーズに移転登記を行うことができます。

このように遺言執行者を定めておいた場合,遺言執行手続において迅速に処理できるというメリットがあります。

 

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所