2015.06.03更新

先日,自筆証書遺言を作成することをご提案いたしました。では,どのように遺言書を書よいのでしょうか。

自筆証書遺言は,公正証書遺言と異なり2名の証人や公正役場へ行くなど煩わしいルールはありませんが,法律に定められた方式に従っていないと無効となってしまいます。

といってもそこまで難しいルールは必要ではありません。以下の要件が充たされていれば,有効な自筆証書遺言となります。
①全文が自筆であること
②署名があること
③作成年月日の記載があること
④押印があること
⑤加除その他変更が法律に違反していないこと

特に注意が必要なのが,⑤加除その他変更が法律に違反していないことで,書いた遺言書を訂正したり,書き加えたりする場合,単に二重線で消して訂正印を押しただけでは無効となってしまいます。
有効な訂正・加除の方法とは,加除訂正部分に押印し,余白に訂正内容を記載し(「第○行中1字削除」など),署名をするというものとなります。
このような方法を誤ってしまってせっかく書いた自筆証書遺言が無効となってしまい,「争族」となってしまっては意味がありません。そのため,書き損じの場合は初めから書き直すほうが良いでしょう。

自筆証書遺言はルールにさえ従っていれば難しいことはありません。まずは,自筆証書遺言を作成してみてはいかがでしょうか。また,作成する際には,遺言書の付言事項でご自身の遺言の真意をご家族に伝えることも,円満な解決に資する場合がありますので,書いておくこともおすすめします。

 

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所