2015.06.15更新

先日より,遺言執行者を定めることのメリット,定める方法をご紹介しました。では,遺言執行者を誰に任せるのがいいのでしょうか。

遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされて、相続人の代表として遺言の内容のとおりに手続を行うことが業務です。そして,遺言執行者は,未成年者と破産者以外は誰にでもなれますので,遺言によって相続人の方が選任されている場合も多いです。
しかし,遺言執行者の業務は財産目録の作成や報告義務など煩雑なことが多く、遺言執行者に選任された相続人の方に負担になる場合もあり,また,遺言の内容に不満を感じる相続人から非難を受ける可能性もあります。
このように遺言執行人となる相続人に負担を生じさせないために,利害関係ない第三者を遺言執行人とする場合も多く存在します。

ただし、第三者に指定する場合,遺言執行人の報酬は相続財産から支払われます。 基本的には,遺言で遺言者と遺言執行者間で定めておくことができますが,報酬に関する定めがない場合には相続開始後に相続人間と遺言執行者で協議するか、家庭裁判所で定めてもらうことになります。そのため,第三者を指定する場合には,事前に取り決めて遺言に示しておいた方が、相続手続きを円滑に進めることができます。

 

投稿者: 吉川綜合法律事務所